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消火器&消火器ボックスのご提案


消防法が改正されました!消火器&消火器ボックスのご提案


消火器&消火器ボックスのご提案

2019年10月1日に消防法施行令の一部が改正され、「調理を目的とした火を使用する設備又は器具を設けた」全ての飲食店に消火器具の設置と点検・報告が義務化されました。
これまでの消防法施行令では、延べ面積150㎡以上の飲食店等に対して消火器の設置が義務付けられていましたが、2019年10月1日の改正により、「火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたもの」には、延べ面積に関わらず消火器の義務設置が義務付けられることとなりました。


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お客様への商談にぜひご活用ください。



飲食店の消火器具設置/点検の義務化について

下記のフローでご確認ください。

設置義務フロー

※ご不明点は、お近くの消防機関にお問合せください。
※点検・報告については、総務省消防庁「自ら行う消火器の点検報告」にリンクしていますので、ご利用ください。

また、調理を目的として設けられた設備・機器であっても、電気を熱源とするものは「火を使用する設備又は器具」ではありませんので、IHクッキングヒーターや電子レンジも対象にはなりません。
ただし、自治体による火災予防条例等によっては「火を使用する設備又は器具」が設置されていない(IHクッキングヒーターや電子レンジのみの設置)場合でも、飲食店等であれば消火器具の設置が必要な場合があります。
詳しくは所轄の消防署までお問い合わせください。

(一般社団法人 日本消火器工業会 HPより)




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